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国土交通省は原状回復について、
下記のようなガイドライン改訂のポイントを説明しています。
参考になると思いますので、お読みいただけましたら幸いです。


 

(1)トラブルの未然防止に関する事項についての新たな項目を追加。

(2)損耗・毀損の事例を追加


(3)原状回復の考え方の理解を促すため「Q&A」を新たに新設

例1 Q 退去するときのトラブルを避けるには、どのようにすればよいのでしょうか。
例2 Q 建物を借りるときには、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

(4)原状回復に関連する裁判例の更新追加

(5)その他




(1)原状回復にかかるトラブルの未然防止

退去時の原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、契約時において当該物件の現状を確認する等の対応が必要なことから、今回の改訂版では、「原状回復にかかるトラブルの未然防止」に関する事項を整理しました。

(A)契約時における物件の確認の徹底
 入居時にチェックリストを作成し部位ごとの現況を、当事者が立会いのうえで十分に確認すること。

(B)原状回復に関する契約条件等の開示
 賃貸人は賃借人に対して原状回復の内容等を契約前に開示し、賃借人の十分な認識を得ること。

(C)特約について
 賃貸借契約において特約を設ける場合は、以下の点に留意する必要があります。
  イ 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
  ロ 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
  ハ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

(2)損耗・毀損の事例の追加
 最近の裁判例や国民生活センター等における個別具体の相談事例の中から、通常損耗か否かの判断でトラブルになりやすいと考えられるものを検討し通常・一般的な例示として事例を追加しました。
 例1 冷蔵庫下のサビを放置し、床に損害を与えることは賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられます。
 例2 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等の清掃・手入れを使用期間中に怠った場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられます。

(3)「Q&A」の新設
本文の内容のポイント部分をQ&A形式にして、容易に理解できるようにしました。
 例1
 退去するときのトラブルを避けるには、どのようにすればよいのでしょうか。

A 退去時はもちろん入居時にも、賃貸人・賃借人双方が立会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておくことが有効といえます。
 例2
 建物を借りるときには、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

A 退去時の原状回復について、賃貸借契約書の内容をよく読み契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。

(4)掲載判例の更新・整理と新たな判例の追加
 裁判例については、類似の裁判例の重複掲載を整理し、平成10年度以降に示された10事例を追加しました。
 これにより、掲載裁判例数は、17事例から21事例となりました。

(5)その他
 全国の消費生活センター等に寄せられた敷金や原状回復に係る相談の状況を集計分析しデータを更新しました。
 相談件数は毎年度増加しており平成14年度(5249件)は平成10年度(1338件)の約3.9倍となっています。



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