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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に関して

 
☆平成21年秋以降に引き渡す新築住宅について、資力確保措置が義務付けられるため、請負契約や売買契約の締結が平成21年秋以前でもあっても、引き渡しがそれ以降ととなるような場合には、あらかじめ保証金の供託や保険への加入を準備する必要があります。

☆対象となる瑕疵担保責任の範囲

 資力確保措置の義務付けの対象となる瑕疵担保責任の範囲は、住宅品質確保法で10年の瑕疵担保責任が義務付けられている範囲です。具体的には、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。

☆戸建木造住宅(在来軸組工法)の例
2階建ての場合の骨組み(小屋、軸、床)
・基礎
・土台
・床(床板)
・柱
・構架材
・斜材
・小屋組
・屋根(屋根板)
・屋根などからの雨水の浸入
・開口部
・外部からの雨水の浸入
・外壁

☆鉄筋コンクリート造(壁式工法)の共同住宅の例
2階建ての場合の骨組み(壁・床板)等の構成
・基礎杭
・基礎
・外壁
・床板
・壁
・排水管
・外壁
・開口部
・屋根板
・屋根

☆住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売り主とその買い主等との間で、紛争の生じる場合が考えられます。紛争が生じた場合には、消費者保護の観点から専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。


 

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